1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号
即ち現行法によりますと、五百七十條の第一項の第六号は、官吏、それから神職、僧侶及び公立私立の教育場教師にありては、第六百十八條に規定する職務上の收入又は恩給の差押を受けざる金額、但し差押より次期の俸給又は恩給の支拂までの日数に應じてこれを計算す、かようになつておるのでありまして、官吏とか、或いは神職、僧侶、学校の教師というものの俸給、恩給はこれで保護いたされるわけですが、一般雇人或いは勤労者の俸給というものは
即ち現行法によりますと、五百七十條の第一項の第六号は、官吏、それから神職、僧侶及び公立私立の教育場教師にありては、第六百十八條に規定する職務上の收入又は恩給の差押を受けざる金額、但し差押より次期の俸給又は恩給の支拂までの日数に應じてこれを計算す、かようになつておるのでありまして、官吏とか、或いは神職、僧侶、学校の教師というものの俸給、恩給はこれで保護いたされるわけですが、一般雇人或いは勤労者の俸給というものは
次に第二條は民事訴訟法を改正する規定でありますが、現行民事訴訟法第五百七十條第一項第六号は有休産休に対する強制執行につき官吏、神職、僧侶、公立私立の教育場教師の職務上の收入、又は恩給についてのみ差押禁止物として保護しておりますが、工員その他雇人等の勞務者が受ける報酬その他の收入を除外する理由はなく、當然保護されて然るべきものと考えますので、第六号を改め官吏、神職等の職務上の收入の外、工員、勞務者、雇人等
次に第二條は民事訴訟法を改正する規定でありますが、現行民事訴訟法第五百七十條第一項第六号は、有体財産に対する強制執行につきまして、官吏、神職、僧侶、公立私立の教育場教師の職務上の收入または恩給についてのみ差押禁止物として保護しておりますが、工員その他の雇人等の労務者が受ける報酬その他の收入を除外する理由はありません。